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舞台は役者だけで創るものではありません。
作者が創るものでもありません。
演出家が創るものでもありません。
舞台は絵描きさん、大工さん、電気屋さん、鍛冶屋さん、お針子さん、美容師さん、音楽屋さん、あかりやさん、
まだまだいろんな人が力を合わせ、それに、
その日の観客という大きな創意と想像力が加わって初めてできあがるものなのです。
今我々の目指すふらの演劇工房とは、こうした舞台芸術の原点に立ち戻り、玄人も素人も一緒になって、
創作する興奮を様々に探ってみようではないかという、いわば初めての実験の場です。
創るということは、遊ぶということ。
創るということは、狂うということ。
我々の仲間に加わって見ませんか。
ふらの演劇工房とは
「ふらの演劇工房」は全国認証第一号の特定非営利活動(NPO)法人です。
「富良野を演劇のまちにしたい!」
演劇を通した心豊かなまちづくりを目指し
森の中の劇場「富良野演劇工場」を拠点に活動し、20年目を迎えました。
活動を支えているのは、約100名のボランティアスタッフ。
公演時の駐車場整理、受付、喫茶、売店、場内整理、出演者・スタッフの食事作りなど、すべてボランティアで行っています。
単なる観客としてではなく、少しでも公演に関わり、アーティストと触れ合うことで、
携わるすべての人たちがより一体感を持つことのできる事業を展開しています。
作家・倉本聰氏が富良野で創作活動を始め、俳優と脚本家の養成機関『富良野塾』を設立したのが1984年。
それ以降、このまちには芝居を観たり、携わることに感動する喜びが広がっていきました。
この感動をもっと多くの人に広め、人の輪が広がっていく。
そして、日本中の人々が演劇の輪を求めて富良野にやってくる。
これからも、そんなまちづくりを続けていきたいと考えています。
多くの皆様のご参加とご支援をお願い申し上げます。
2019年 ふらの演劇工房
事業内容
- 演劇の創造と鑑賞 富良野塾OBなどの公演。創作活動への参加。
- 学校演劇の支援と育成 ふらの演劇祭の開催。学校への演劇指導。
- コミュニケーションワークショップの推進 演劇を通して「コミュニケーション」の基本を体験。
- 市民芸術活動の支援 公演プロデュース、サークル活動、市民劇団の活動。
- 富良野演劇工場の管理・運営 富良野市からの指定管理。
特定非営利活動法人 ふらの演劇工房 定款
特定非営利活動法人 ふらの演劇工房 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 ふらの演劇工房という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を北海道富良野市字上五区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、富良野地域の人々また富良野を愛する人々に対して、演劇文化の創造と発信に関する事業を行い、地域の恵まれた自然環境を舞台として、演劇のもつ「癒す」「育む」という可能性に着目しながら、演劇活動から生まれる感動を共有し、「演劇のまち富良野」として地域文化の形成に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)文化、芸術の振興を図る活動
(2)まちづくりの推進を図る活動
(3)子どもの健全育成を図る活動
(4)医療・福祉の増進を図る活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
① 演劇文化の創造と発信を推進する事業
② 演劇リハビリテーション事業
③ 演劇体験学習(ワークショップ)に関する事業
④ 学生に対し演劇鑑賞の機会を提供する事業
⑤ 演劇に関するセミナー・講演会に関する事業
⑥ 演劇に根ざしたまちづくりの調査研究に関する事業
⑦ その他上記事業に付随する事業
(2)その他の事業
① 観劇事業
② 映画の上映
③ 各種研修会、会議、その他演劇公演等の制作並びに企画
④ 観劇に関する物品等の販売並びに喫茶店の経営
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体の以下の2種とする。
正会員(以下単に「会員」という)
この法人の目的に賛同して入会した個人及法人で、総会における議決権を有するもの。これをもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
友の会会員(総会における議決権を有しない。)
この法人の目的に賛同して入会した個人及法人で、総会における議決権を有しないもの。これを「ふらの演劇工房友の会会員」という。
(入会)
第7条 この法人に、会員として入会しようとするものは、理事長が定める入会申込書に初年度の会費を添えて申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、そのものの入会を認めなければならない。
(会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して2年間以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事会が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを 除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 5人以上15人以下
(2)監事 2人
2 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は 法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期)
第16条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を延長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合には、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職員)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は理事長が任免する。
第5章 総会
(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条 総会は、会員をもって構成する。
(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任及び解任、職務及び報酬
(7)会費の額
(8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他の新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)事務局の組織及び運営
(10)その他運営に関する重要事項
(開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。
(定足数)
第27条 総会は会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第29条 各会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第6章 理事会
(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要を認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければなら ない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の区分)
第40条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及び収益事業に関する資産の2種とする。
(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及び収益事業に関する会計の2種とする。
(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることがで きる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第47条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(合併)
第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第54条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示して行う。
第10章 雑則
(細則)
第55条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
(以下の役員は、現在改正されております。現在役員は以下をご覧下さい。)
理事長 篠田 悠一
副理事長 会田 系伍
同 長谷川 修
理事 篠田 信子
同 及川 健司
同 飯沼 巌
同 西本 伸顕
同 藤田 嗣人
監事 奥野 岩雄
同 富田 忠雄
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成11年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立より平成11年3月31日までの会費は、第8条の規定にかかわらず、無料とする。
附則 平成11年5月8日 第5条 一部改正
平成15年5月21日 第2条改正
平成15年11月7月 第5条、第6条、第16条、改正
令和6年度 富良野演劇工房 理事・監事・スタッフ
役職 | 名前 |
---|---|
理事長 | 原 正明 |
副理事長 | 今野 冨士保 |
副理事長 | 秋田 恵 |
理事 | 小野塚 勝広 |
理事 | 久保 隆徳 |
理事 | 黒岩 優佳 |
理事 | 小林 英樹 |
理事 | 嵯峨 紗邪華 |
理事 | 清野 俊也 |
理事 | 難波 真実 |
理事 | 野呂 宏子 |
理事 | 樋口 一樹 |
理事 | 山崎 夏江 |
理事 | 山本 英恵 |
監事 | 鷹嘴 充子 |
監事 | 鷲田 宏治 |
事務局長 | 樋口 一樹 |
施設長 | 長谷川 浩一郎 |
企画部長 | 藤本 多佳子 |
技術スタッフ | 宮坂 佐知 |
ボランティアネットワークについて
ふらの演劇工房はNPO法人(特定非営利活動法人)で、活動はボランティアの人達で支えられています。
都合の良い時間を利用して是非参加していただき、仲間とともに活動を楽しみませんか?
ボランティアの活動内容は次の通りです。
- 公演時のお手伝い《受付、チケットもぎり、場内整理、駐車場整理、簡単な掃除、その他。》
- 工場内の軽食・喫茶・売店コーナーの企画・販売
- 託児《お客様やボランティアのお子さんを預かります。》
- 工場内の簡単な清掃・美化